札幌高等裁判所 昭和24年(新を)468号 判決
以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。
起訴状の朗読後に刑事訴訟法第二九一條第二項及び刑事訴訟規則第一九七條第一項の被告人の権利保護のために事項を告知したことを公判調書に記載するには、右法定事項の内容をそのまま記載しないで右法律及び規則の條文を引用して、右法條規定の事項を告げたと記載することが許されるとする判決。
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起訴状の朗読後に刑事訴訟法第二九一條第二項及び刑事訴訟規則第一九七條第一項の被告人の権利保護のために事項を告知したことを公判調書に記載するには、右法定事項の内容をそのまま記載しないで右法律及び規則の條文を引用して、右法條規定の事項を告げたと記載することが許されるとする判決。